後援会会則

 

 

 

第1条 名称

この会は、日本名をエドモントン地区日本人コミュニティ・スクール後援会、英文名をASSOCIATION OF METRO EDMONTON JAPANESE COMMUNITY SCHOOLと称する。

 

第2条 目的

(1)後援会はエドモントン地区日本人コミュニティ・スクールを運営及び維持する。コミュニティ・スクールは後援会会員の学齢児童及び会員に、日本語による基礎教育と日本語教育を施すことを目的とする。

(2)後援会は社会文化活動を通じて、日本文化の伝統を継承促進し、他の文化を継承する団体と交流することを目的とする。

 

第3条 会員資格

(1)後援会会員の目的に賛同する者は、役員会の承認のもと会員となる資格を有する。

(2)後援会会員のうち、その子女または本人がエドモントン地区コミュニティ・スクールに在籍する満18歳以上の者を後援会正会員(以下正会員)、それ以外の者は後援会賛助会員と定義する。

(3)後援会を脱会する場合は、書記に書面をもって一か月前に通告する。

(4)役員会は十分とみなす理由のある場合には、会員を後援会から除名する事ができる。除名を受けた会員は、役員会に出席して除名された理由に対して反論し意見を述べる権利がある。

 

第4条 役員会

(1)後援会は、会長、副会長、書記、会計の四役と若干名の評議員を選出し、そのメンバーをもって役員会を構成する。

(2)役員会は、コミュニティ・スクールを運営し、後援会の活動を企画し、実行し、また、後援会の資産を購入、売却することができる。

(3)役員の任期は2年とする。

(4)総領事館の補習授業校担当領事を特別評議員とする。但し、特別評議員は議決権は有するが、任期及び当番、行事への参加任務は無いものとする。

 

第5条 会計年度

後援会会計年度は、4月1日より翌年の3月31日とする。

 

第6条 後援会年次総会

後援会年次総会は毎年1回、後援会会長が召集し、開催する。場所及び日時は役員会が決定し、少なくとも2週間前に書記が正会員に通告する。後援会年次総会は前年度役員の活動報告及び、その他必要とされる事柄を取り扱う。

 

第7条 後援会特別総会

(1)後援会特別総会は、役員の過半数の要請をもって後援会会長が召集する。

(2)10名以上の会員による特別総会開催の要請のある時は、後援会会長は、適当と思われる場所及び日時を選び特別総会を召集する。特別総会の要請は、総会に於ける議題を明記しなければならない。

(3)特別総会の日時は、書記が少なくとも1週間前に会員に通告する。

 

第8条 役員会開催

役員会は後援会会長の要請または、役員過半数の書面による要請のあった時に適時行う。

 

第9条 総会会員定数

(1)年次及び特別総会は、正会員現在数の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について書面をもって予め意思を表示したものは、出席者とみなす。

(2)年次及び特別総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

 

第10条 委員会

(1)役員会は、必要に応じて特別委員会を設置できる。

(2)後援会役員は、特別委員会委員を兼ねる。

 

第11条 会則改定

後援会会則は年次又は特別総会において、出席者の4分の3以上の支持のある時に改定することができる。

 

第12条 後援会会費

会員は、役員会によって決定された後援会費を会計年度の始めに納入する。会費は1年に10ドル以上とする。

 

第13条 役員の義務

(1)会長は、総会、役員会の議事を行い、会長職に伴う事務をすべて行う。又、副会長と共に、後援会に関する書類、契約に署名する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長の留守中に会長職を代行する。又、会長に代わって小切手に署名することができる。

(3)書記は、総会、役員会等の議事録を作成し、後援会関係の通信を処理し、会員名簿を保持する。

(4)会計は、後援会関係のすべての金銭の出納を行い、役員会の決定に従って支払いを行う。又、会計は、会長と共に小切手に署名することができる。会計は、会計報告を作成する義務を有する。

(5)評議員は、委員会委員を兼任し、後援会の運営に関して役員会に助言を与える。

 

第14条 役員の推薦

後援会の会員は、年次総会で役員を推薦する事ができる。推薦される会員の了解を必要とする。

 

第15条 役員の選出

役員の選出は年次総会で無記名投票で行われ、その過半数をもって決定される。

 

第16条 会計

(1)会計は簿記を記入する。

(2)後援会の金銭は銀行に預金する。

(3)後援会の承認無しでは、後援会に対する負債は無効である。

(4)役員は後援会活動に必要な予算の配分を決定できる。

(5)後援会の目的を遂行する為に役員会は適当な方法で資金を確保することができる。後援会の負債額は一会計年度内1000ドル以内とする。

 

第17条 会計監査

役員会は、会計年度の始めに役員以外の者1名を会計監査役として任命する。監査役は1年に1度、又は役員会が必要とした時に簿記を監査する。又、監査役は年次総会に会計監査の監査報告をする。会計年度内に会計の交代のある時にはただちに会計監査をする。

 

第18条 その他

コミュニティ・スクールの開校中及び後援会主催の活動中に起った事故については、後援会、役員会、教職員及びその他関係者は、その責任は負わない。

 

1977年4月 英文により制定、アルバータ州政府に登録、総会により承認。

1978年4月 一部改定

1993年5月  一部改定

1995年4月  一部改定

1998年4月  一部改定

2002年4月  一部改定

記)英・和文にくいちがいのある場合は英文が優先する。

(1980年4月 大木 崇 翻訳)

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