エドモントン地区日本人コミュニティ・スクール
校 則
名称
第1条 本校は、日本名をエドモントン地区日本人コミュニティ・スクール、英文名をMETRO EDMONTON JAPANESE
COMMUNITY SCHOOLと称する。
目的
第2条 本校は主としてエドモントン地区に居住する日本人、日系人子女を対象として、日本語補習、その他、必要と認められる学力の強化を図る為の指導を行う事を目的とする。
所在地
第3条 本校の所在地は、次の所に定める。
RICHARD SECORD SCHOOL
4025–117 STREET, EDMONTON, ALBERTA
但し、必要に応じ役員会は、本校の所在地を変更する事が出来る。
入学資格
第4条 本校の入学資格は、エドモントン地区日本人コミュニティ・スクール後援会会員の子女で日本国学制の下で学齢に達した者、並びに役員会が適当と認めた者とする。
入・退・休・復学手続き
第5条 入学、退学、休学、又は、復学の場合は、父母、もしくは保護者より書面をもって校長あてに届け出るものとし、役員会が最終的に認めるものとする。
在学・修了証明書の発行
第6条 在学・修了証明書は、在校生及び卒業生本人もしくは父母(保護者)の書面による請求に基づいて、校長が日本語または英語でこれを発行するものとする。校長は発行後その旨を役員会に報告しなければならない。
停学・退学処分
第7条 本校の運営上、重大な支障をきたすような行動をとる生徒に対しては、役員会は停学あるいは退学の処分をすることができる。
学年度及び学期
第8条 本校の学年度は、毎年、4月に始り、翌年3月に終わる。1学年度を次の3学期に分ける。
第1学期 4月より6月まで
第2学期 9月より12月まで
第3学期 1月より3月まで
但し、エドモントン市の学校休暇期間は、原則として本校も休校とする。
学級編成
第9条 学級編成は、日本国学制による幼稚部・小学部・中学部を基準にして、役員会がこれを行う。役員会は、生徒数に応じた最も効率的・効果的な学級編成するよう心掛ける。特別な事情がない限り、原則として生徒数が1名の場合でも学級の編成を行い、また1学級の生徒数が10名を超えた場合にはその学級の分割を考慮しなければならない。
授業科目及び教科書
第10条 授業科目は原則として、国語の1科目とする。但し、授業時間数に応じ、役員会はこれを変更する事が出来る。
第11条 教科書は、原則として、日本国政府より支給される文部科学省検定済教科書を使用する。
授業時間
第12条 授業は毎週金曜日午後5時45分に始り、午後8時45分に終わる。1授業時間は45分とし、1日3時限とする。
授業料
第13条 授業料は月額とし、その額は後援会役員会が決定する。授業料の他に、教材費・その他の必要経費は、その都度実費として徴収する。
第14条 授業料の納付は、原則として1年度分前納とし(後日付小切手による分割払いも可)、4月の第一登校日に会計あて納入するものとする。
第15条 中途入・復学の場合は、最初の登校日に当該年度残存月数分の授業料を前納するものとする。尚、一旦納入された授業料及び教材費は原則として返済しないものとする。但し、退・休学がなされる日の1ヶ月以上前に退・休学の通知がなされた場合のみ、残存月数分の授業料を返済するものとする。又、年度初めの授業料納入の時点で退・休学の予定が明確な場合は、退・休学月の翌月以降の授業料については、納入する必要がない。
第16条 中途入学を希望する者で、校長が特に認定した者(体験入学者あるいは見学者等)については、原則として1回分の授業料を免除することができる。この場合、校長はその旨を役員会に報告しなければならない。
教師の任免・免責
第17条 校長・教師の任免は、役員会がこれを行う。
事故の責任
第18条 本校内で生じた生徒の事故については、その責任は父母、もしくは保護者に帰する。
校則改正
第19条 校則の改正は役員会全員の同意を必要とする。
1977年4月 制定
1979年4月 改正
1984年9月 改正
1986年12月 改正
1990年3月 改正
1991年5月 改正
1994年3月 改正
1997年6月 改正
1998年4月 改正
2002年5月 改正
2003年12月 改正