事務職員職務規程
制定:1990年3月
改正:1993年
改正:2004年6月
第一条(目的)
この規程は、エドモントン地区日本人コミュニティ・スクール(以下学校という)の事務職員の職務に関する事項を定め、以て当該職務が支障なく遂行される事を目的とする。
第二条(定義)
この規程において事務職員とは、学校後援会(以下後援会という)より採用された有給の事務職務取り扱い者をいう。
第三条(勤務時間、休暇等)
1項 事務職員の勤務時間は、学校開校日の午後5時30分より同8時45分迄とする。
2項 事務職員は、前項の勤務時間外においてもその職務遂行に必要な事務を行うものとする。
3項 事務職員の休暇取得は原則として認めない。但し、病気等やむを得ぬ理由のある場合は、後援会会長の承認を得て休暇を取得することができる。なお、事務職員が休暇を取得した場合は、後援会会長が中心となって当該職務に支障を来さないよう適当な処置を講ずるものとする。
第四条(給与)
1項 事務職員の給与は年ぼうとし、7・8月を除く各月末に分割して支払うものとする。なお、金額等必要な事項は、後援会役員会の承認を得て別途定める。
2項 ボーナス支給の有無及び支給する場合の額については、当該年度毎に同役員会において定めるものとする。
第五条(職務)
事務職員は、校長、会計担当役員及びその他関係者との連携の下に、学校運営上必要な出納業務、登録業務等、事務全般を行うものとする。なお、職務の概要については次条以下で、また、詳細については別に定める。
第六条(出納業務)
1項 事務職員の行う出納業務とは原則として次ぎの事務をいう。
(1)授業料及び後援会会費等の徴収
(2)文房具(在庫調査を含む)及び教材等の購入
(3)茶菓及び備品等の購入
(4)その他役員会が必要と認めた物品の購入
2項 本業務は、常に会計担当役員と密接な連絡を維持しつつ行うものとする。なお、徴収金(現金及び小切手)については、会計担当役員に徴収後速やかに納付しなければならない。
第七条(登録業務)
1項 事務職員の行う登録業務とは原則として次ぎの事務をいう。
(1)生徒の入退学に関する事務
(2)後援会の入退会に関する事務
(3)教職員の採用に関する事務
(4)生徒、後援会会員及び教職員名簿の作成に関する事務
(5)学籍簿の作成に関する事務
(6)後援会関係書類の作成に関する事務
(7)その他役員会において必要と認めた事務
2項 生徒の入退学、後援会の入退会等、役員会の承認が必要な事項については、速やかに当該手続きを取るものとする。
第八条(一般事務業務)
事務職員の行う一般事務業務とは原則として次ぎの事務をいう。
(1)宿題、スクールニュース等の複写印刷及び配布
(2)生徒台帳、クラス別生徒名簿、授業日原簿、生徒出欠簿、月別生徒数調査、月次報告等の作成、記入及び保管
(3)各種証書(在学証、皆勤証、終了証及び感謝状等)の作成及び保管
(4)各種連絡網の作成(年度始め及び校長等の依頼により作成)及び配布
(5)各種教材の発注(校長、教師会の担当者叉は役員の指示により発注)
(6)事務用品、備品等の在庫調査及び購入
(7)教科書等の受領、分類及び保管
(8)複写機の管理
(9)当番表の作成
(10)各種書類の浄書(ワープロ叉はタイプ打ち)
(11)借用校舎に備えてある所定の郵便箱の確認
(12)その他役員会叉は教師会において必要と認めた事務
第九条(連絡業務)
事務職員の行う連絡業務とは原則として次ぎの業務をいう。
(1)スクールニュース、作品集及び招待状等の関係者への送付
(2)教職員名簿、後援会役員名簿及び会員名簿等の関係者への送付
(3)校長、後援会会長交替時の関係機関への各種報告
(4)欠席者への宿題、スクールニュース等の発送
付則
この規程は2004年6月1日から施行する